競馬の税金はいくらから?計算方法をケース別に解説

「万馬券」という言葉があるように、高額配当によってあなたの夢をかなえてくれるかもしれない競馬。しかし、競馬の払戻金には税金が課税されるケースがあることをご存知でしょうか?何も知らずに税金を払わずにいると、あとで税務署から連絡が来てペナルティを課されるという可能性も十分に考えられます。そこでこの記事では、競馬の払戻金にはいくらから&どのくらいの税金がかかるのかを解説したうえで、税務知識がない人でも分かるシンプルな計算方法をご紹介します。
「競馬に税金なんておかしい」という意見もありますが、税金を適切に支払うのは、競馬を楽しむ上での最低限のルール。この機会に正しい税金の知識を身につけ、万馬券を手にした時に備えましょう!
競馬で税金がかかる基準は?確定申告での払い方
競馬で得た収入に税金がかかってくるかどうかはケースによって異なるため、「絶対に税金を払わなければならない」ということではありません。まずは確定申告での取り扱いや、課税かどうかを決める判断基準などついて確認しておきましょう。
競馬の払戻金は「一時所得」に
まず前提として、競馬の払戻金は「一時所得」に分類されます。国税庁によると、「一時所得」については下記の通りに定義されています。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
宝くじなどの懸賞や福引き、競馬や競輪などの払戻金は、すべてこの「一時所得」に該当します。生計を立てるために別のお仕事をされている方は、まずこちらの「一時所得」に当てはまると考えて問題ありません。
個人事業主なら自分で確定申告ができますが、サラリーマンなどは会社が納税をしてくれるという方がほとんどでしょう。もしも競馬で大当たりした場合は、その旨を会社に伝えなければならない可能性があるということも頭に入れてください。
年間50万円以上は確定申告が必要
では、いくらからが果たして課税の対象になるのでしょうか?その答えは、ズバリ「年間50万円以上」です。これは「1コースあたり50万円」ではなく、あくまで「年間50万円」となりますので、誤解しないよう注意してください。
例えば、天皇賞(春)で10万円、日本ダービーで20万円、宝塚記念で10万円、有馬記念で20万円獲得したとしましょう。この場合、年間の合計所得は60万円と50万円を超えるため、税金の支払い義務があります。
この50万円という数字は、一時所得の特別控除額が50万円に設定されていることに関係しています。「控除」とは「一定の金額を差し引く」という税制のシステム。つまり、年間の払戻金が50万円に及ばなければ、全て特別控除の対象となるため、税金が一切かからないのです。
以上のことを踏まえ、競馬を日頃から楽しんでいる方は、納税義務の有無や納税額の確認を行うためにも、下記の5点を日常的に記録していくことをおすすめします。
- 開催日
- 開催場
- レース名
- 獲得した払戻金
- 当選した馬券の購入金額
これらの情報は基本的に馬券に印字されています。ノートなどに記録しておくと安心ですが、当選した馬券を大切に保管しておくだけでも、いざと言う時に役立つでしょう。

競馬の払戻金が「雑所得」になる例外パターン
先ほどご紹介した通り、競馬の払戻金は基本的に「一時所得」として計上します。しかし、例外的に「雑所得」として計上するケースもありますので、その判断基準をご紹介しましょう。
競馬を事業として行っていた場合
競馬の払戻金が「一時所得」か「雑所得」になるかの分岐点は、「営利を目的とした継続的な行為かどうか」です。下記のように、少し噛み砕いてみると分かりやすいかもしれません。
- 営利目的:競馬の収入によって生計を立てている
- 継続的行為:年間通じて、ほぼすべてのレースの馬券を購入している
このように考えるだけでも、競馬の払戻金が「雑所得」となるケースがいかに珍しいかがお分かりでしょう。営利目的の事業として継続的に馬券を購入しない限り、競馬の払戻金が「雑所得」として認められることはありません。
最高裁の判決により法改正も
競馬の払戻金が「一時所得」か「雑所得」については判断が非常に難しく、過去には最高裁で争われたケースもありました。
例えば、2016年に行われた有名な裁判では、とある競馬愛好家の収入が「あくまで一時所得にすぎない」という判決を受けました。このケースでは、馬券の種類や購入額から「継続的な経済活動としての性格が弱い」と判断されたのが要因とされています。
一方、2017年に行われた最高裁の判決では、年間5億円以上を獲得した人の収入が「雑所得」と認められ、外れ馬券も「経費」として承認されたケースも。このケースでは、競馬が単なる娯楽ではなく、「継続性のある事業」として認められたと言うことができます。
いずれにしても、競馬の払戻金が「雑所得」となるのは非常に珍しいケースです。どれだけ競馬を毎週のように楽しんでいる方も、基本的には「一時所得」として計上すると覚えておけば問題ないでしょう。

競馬にかかる税金の計算方法
「では具体的にどのくらいの税金がかかってくるの?」というのが、競馬ファンの方にとって一番気になるところではないしょうか?そこでここからは、具体的な獲得金額に応じた課税対象金額の計算方法をご紹介します。実際の税額は、その人の収入総額などによって大きく変動しますので、あくまで目安としてご活用ください。
ケース 1:一時所得の場合
競馬の払戻金を「一時所得」として計上する場合、課税対象金額の計算方法は下記の通りです。
課税対象金額=(払戻金の総額‐当選した馬券の購入額‐50万円)÷2
「当選した馬券の購入額」は一般的な事業における「経費」と考えると分かりやすいでしょう。しかし、一時所得の場合「経費」として認められるのは当選した馬券代のみで、外れ馬券代、交通費、競馬新聞代などは経費として認められません。
払戻金の総額(年間) | 当選馬券の購入額 | 控除額 | 課税対象金額 |
50万 | 2万 | 50万 | 0円 |
60万 | 3万 | 50万 | 3万5千円 |
70万 | 4万 | 50万 | 8万円 |
80万 | 5万 | 50万 | 12万5千円 |
90万 | 6万 | 50万 | 17万円 |
100万 | 7万 | 50万 | 21万5千円 |
こちらの計算方法で算出できるのは、あくまで「課税対象金額」に過ぎません。課税対象金額に対して、実際に何%の税金が課されるかは、その人の総所得額に応じて大きく変わってきます。
参考までに、所得税率は下記のように定められてますので、ご自身の年収に応じて課税率の目安を確認してください。
- 年収195万円以下:5%
- 年収195万円以上:10%
- 年収330万円以上:20%
- 年収695万円以上:23%
- 年収900万円以上:33%
- 年収1,800万円以上:40%
- 年収4,000万円以上:45%
もし年収が4,000万円を超えている方であれば、仮に競馬で100万円勝ったとしても45万円が所得税で持っていかれることが分かりますね。さらに住民税(一般的に10%)などを考慮に入れれば、手元に残るのは半分以下にすぎません。
ケース 2:雑所得の場合
一方、競馬の払戻金が例外的に「雑所得」と認められる場合、課税対象金額の計算方法は下記の通りとなります。
課税対象金額=払戻金の総額‐必要経費(馬券の購入額)
「一時所得」のケースとは異なり、「雑所得」の場合は外れ馬券も「必要経費」として計上できる可能性があります。ただし、ご紹介したとおり「雑所得」の判断は裁判でも判決が分かれますので、必ずしもすべてが「必要経費」になるとは言い切れません。
また、「雑所得」の場合には「一時所得」の特別控除額50万円が適用外となります。言い換えると、年間の払戻金総額が50万円以下でも課税されるケースがありますので、十分に注意してください。
IPAT(即PAT)で馬券を購入すると、税務署にばれる可能性が高い?
競馬の払戻金が課税対象となるケースや、具体的な計算方法をご紹介しましたが、中には「別に申告しなくてもバレないんじゃない」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、近年主流となっているIPATを活用すると、申告漏れが税務署から「ばれる」可能性が高いと考えられています。
IPAT(即PAT)とは、インターネットから馬券の購入や払戻金の出金などが行える便利なシステム。競馬場やJRAに行く必要がないため、競馬ファンなら利用している方がほとんどと言えるかもしれません。そんなIPATは、当然ながら利用者の馬券購入額、購入頻度、払戻金など、すべてのデータがストックされることとなります。税務署がIPATの履歴を参照することは簡単ですし、場合によっては個人の銀行口座を確認することも珍しくありません。
そのため、IPATを利用している限り「当たっていません」などとシラを切ることは不可能だと言えます。「バレなければ良い」という問題ではありませんので、年間50万円以上を獲得した場合には、必ず適切に納税するよう徹底してください。
競馬は年間50万円以上で税金がかかる | 脱税がばれるとペナルティも
<p>競馬の払戻金に関する税金のルールを詳しく解説しました。おさらいをすると、競馬で税金がかかるかどうかは、以下2つのルールが基本となります。
- 年間50万円以上で課税対象
- 「一時所得」として申告
納税は「国民の三大義務」に数えられる最低限のルール。申告漏れが判明すれば重大なペナルティが課される可能性もあり、せっかく獲得した払戻金もすべてパーになってしまうかもしれません。
ぜひこの記事を参考に、競馬における税金ルールをあらためて頭に入れ、万馬券を当てた時には適切な申告を行いましょう!
